これまでは、自治会には法人格が認められていなかったため、自治会等で保有する不動産等の登記名義は、当該団体の会長名義としている例がほとんどでした。ところが、こうした個人名義での登記は、名義人の転居や死亡による相続等の問題を生じることとなります。
このような問題に対処するため、地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会でも法人格が取得でき、自治会の名義で不動産登記ができるようになりました。
自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要になりますので、詳細につきましては自治振興課へお問い合わせください。
認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを行うことで認可地縁団体へ所有権を移転できるようになりました。(地方自治法第260条の38第1項)要件等の詳細につきましては、自治振興課へお問い合わせください。